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限定承認①(基礎事項)
2016-03-31
こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
今日で3月も終わりですね。3月はいろいろバタバタしていて、とても忙しかったです。4月は仕事も落ち着くと思いますので、ぼちぼちブログも書きたいと思います。
さて、最近相続についてお話すると限定承認について、質問されることが多かったので、限定承認について書きたいと思います。
限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務(及び遺贈)を弁済することを条件として相続する相続の形態です。
相続人がこの方法を選択した場合は、被相続人の相続債務について相続財産だけから支払えば足り、不足する分を相続人の固有財産(自分自身の財産)から支払う義務はありません。
例えば限定承認を行うと以下のようになります。
結果としてプラスが多い
プラスの財産 100万円
マイナスの財産 50万円
このケースでは50万円のみ相続します。
結果としてマイナスが多い
プラスの財産 100万円
マイナスの財産 200万円
プラスもマイナスも相続しない。
このように都合の良い制度にもかかわらず、利用はかなり少ないのが限定承認です。
それは、なぜでしょうか。
理由はまた後日書くとして、次回は限定承認の手続について書きます。