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限定承認②(限定承認の手続)
2016-04-05
こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
4月に入り、桜が満開ですね。大阪市内でも大阪城や桜宮など、いろんなところで花見の写真がアップされたり、見かけたりします。桜は本当に見ていてキレイですね。
さて、前回に続いて「限定承認」の手続について書きます。
限定承認は自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地管轄の家庭裁判所に申立を行う必要があります。
限定承認の手続は、相続放棄と異なり、相続人全員で申立をしなければなりません。
誰か一人でも限定承認に反対の場合はできません。
必要な書類は以下の書類です。
相続人全員の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
被相続人の住民票の除票
財産目録
では、限定承認は申立後はどのような流れで、どれくらい期間がかかるでしょうか。
続きます。