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相続放棄できない場合(葬儀費用・墓石購入)④

2016-03-02

こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。

3月に入りました。3月は司法書士にとって不動産の仕事が多くなる時期です。一般的に3月は不動産の購入・売却が多いので、その登記の仕事も多くなります。私も3月はかなり忙しくなりそうです。

さて、前回からの続きで相続放棄ができない場合です。

亡き父のために、葬儀費用は相続財産から出して、葬儀してあげたいけど、借金があるので、最終的には相続放棄がしたいというケースがあるとします。

原則は相続放棄をする前に財産の処分すると、相続放棄ができなくなります。
裁判所の判例ですが、その方の身分相応の遺族として当然行う程度の葬式のための費用に財産を使うことは単純承認にならないとしています。

つまり、あまりお金を使わない質素な葬儀に相続財産を使っても、例外として、相続放棄を認めようということです。

同様に、相当な仏壇や墓石を購入も単純承認にならないとした判例もあります。

しかし、相当な金額というのは判断が難しいので、原則は相続放棄する場合は、相続財産からは支出せず、相続人のお金で行う方が良いでしょう。