不動産登記|眞下司法書士事務所|土地や建物の所在、面積、所有者の住所・氏名、担保権の有無などを帳簿に記載いたします

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不動産登記SERVICES03

不動産登記とは、土地や建物の所在、面積、所有者の住所・氏名、担保権の有無などを
国の機関(登記所)が管理する帳簿(登記記録又は登記簿)に記載することです。
登記記録は一般に公開されており、誰でも不動産の権利関係などの状況を見ることができるようになっています。
不動産登記は、土地や建物を売ったり買ったりするときに、誰でも、
現在その土地建物を持っている人を確認ができるため、取引の安全を図ることができる制度です。

不動産登記

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不動産登記が必要となる場合

建物を新築したとき又は古い建物を登記していなかったとき
所有権保存登記が必要です。
土地や建物の売買、贈与、財産分与等をしたとき
所有権移転登記が必要です。
金融機関から住宅ローンや事業資金等の借入をして土地や建物を担保に入れたとき
抵当権等設定登記が必要です。
住宅ローン等を完済したとき
抵当権等抹消登記が必要です。
引っ越しや結婚等により土地や建物の所有者(その土地、建物を持っている人)の住所や名前を変わったとき
所有者の住所変更、氏名変更登記が必要です。
土地や建物の所有者が亡くなったとき 
所有権移転登記(相続登記)が必要です。

費用の詳細については事前に見積りをお出ししますので、お電話またはEメールにてお気軽にお問い合わせください。

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