遺言SERVICES07
相続のトラブルを避けるためには、まず遺言書を書くことが第一に考えられます。
遺言書を書いておけば、それが亡くなった方の最期の意思なので、
家族としては、それを尊重しますよね。
遺言書の他に、法的な効果はないですが、
動画や音声を残しておくと、家族に直接の言葉として届き、心理的な効果が高いです。
遺言書を作るとき、もめないためのコツ
- 遺留分に気をつける
- 遺留分とは、遺言書でも奪うことのできない相続人の取り分のことです。遺留分を遺言書で完全に奪うことはできないので、例えば、長男と次男と三男がいて、長男に全財産を残す遺言書があっても、次男と三男は遺留分減殺請求を行うことができます。そういったことにも配慮して遺言書を作成しましょう。
- 遺言執行者の定めているか
- 遺言執行者は遺言の内容を実現する手続をする人です。遺言執行者を定めていないと、財産を取得したものだけの手続でなく、結局相続人全員の手続が必要になってくるケースもあります。遺言執行者は司法書士など専門家が行うこともできます。
- 遺言者の意思能力に問題はないか
- 遺言者が遺言を書いたときに、意思能力がなかったのではないかと、後日争いになるケースがあります。遺言書を書く際、万全を期すには、遺言書を書いたときの医師の診断書を書いてもらい遺言書と一緒に保管しておくのも一つの方法です。
遺言書はどのような時に有効か
- 夫婦間に子がいない場合
- この場合に夫が死亡したら、妻は夫の兄弟と遺産分割の話をしなければいけなくなります。一般的に妻は夫の兄弟とは疎遠であるため、残された妻はかなりの精神的苦痛を負います。この場合に「妻に全財産を相続させる」といった内容の遺言があれば、解決です。なぜなら兄弟には遺留分がないからです。
- 夫が死亡した後、義理の親の介護等を妻がしている場合
- こちらもよくある話かと思いますが、この後、義理の親が亡くなっても妻には相続権がないため、せっかく介護をしていても報われないケースがあります。この場合、妻を養子にするのも一つの手ですが、遺言書も有効な手段です。
- 子、親、兄弟が全くいないケース
- このケースで特別縁故者が名乗りをあげない限り、財産は国に帰属します。
- 推定相続人に行方不明者がいるケース
- 相続人に行方不明者がいた場合、遺産分割協議が困難になってしまいます。
- 個人事業者や会社経営者の場合
- 個人事業者や会社経営者の場合これは上記の場合と少し異なり、事業を継ぐものに株式等を集中させたり、事業用不動産を承継させたりしないと、事業自体が相続トラブルに巻き込まれて、滞ってしまう可能性があります。この場合承継者が決まっているなら、スムーズな事業承継とともに遺言書が有効となってきます。
遺言書に財産を記載する際の注意点
遺言書の記載は、契約書等と違い、効力があるのは自分が亡くなったときなので、より気をつけて記載する必要があります。昨日は不動産についての記載でしたが、その他の財産はどうでしょうか。
- 預貯金について
- 例「中央銀行 糸屋町支店 普通預金 口座番号69498672」
例「ゆうちょ銀行 通常貯金、定期預金」
というように銀行名、支店名、預金の種類、口座番号をきちんと記載しましょう。
預貯金の残高は相続開始までに変動するので、残高の一部を譲る場合は別として、書かない方がいいでしょう。
- 自動車について
- 例「〇〇自動車 車名〇〇 大阪333ぬ1234 車台番号〇〇」
相続後に陸運局で名義変更する必要がありますので、メーカー名や車名だけでなくナンバープレートの番号や車検証に記載された車台番号を正確に記載しましょう。
- 株式
- 例「〇〇株式会社発行の株式 1000株」
有価証券は取引していた証券会社名や支店なども記載しておくとよいでしょう。