借金問題(債務整理)|眞下司法書士事務所|借金問題の解決方法は過払い金返還請求、任意整理、自己破産、個人再生に分かれます

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「過去に完済しているが、払いすぎている分があれば取り戻したい」
「利息だけしか支払うことができずに、元金が一向に減らない」
「給料の減額により、今まで通りの返済が困難」
「借金の返済が困難だが、住宅は手放したくない」
このような問題を我々司法書士にご依頼していただければ、
問題の解消・解決に導けることがございます。

借金問題の解決方法には大きく分けて、下記の4種類に分かれます。

1、過払い金返還請求
2、任意整理
3、自己破産
4、個人再生

面談時に4つの手続きのメリット・デメリットをご説明し、司法書士との十分な協議の上、ご依頼者様にとって最善の方策を決定します。

※当事務所では借金問題の着手金はいただいておりませんので、初期費用0円で手続をスタートさせることができます。

借金問題(債務整理)

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債務整理とは

債務整理とは、多額の借金を負ったとき、多重債務に陥ったときに、債務者の再生させるいくつかの方法のことです。
一般に個人消費者の債務整理の方法は4つありますが、それぞれの個性をつかみ、適した方法を選択いたします。

任意整理とは
債権者(貸し主)と話し合いをして、借金の返済方法や金額を決め直す方法です。個人で債権者と交渉するのは非常に難しいため、通常、弁護士や司法書士に手続きを依頼して、弁護士や司法書士が利息の再計算や支払方法変更の交渉をします。利息の再計算をすることにより借金残額の減少が見込まれます。
個人再生とは
裁判所に申し立てをして、借金の一部を原則3年間程度で払うことを条件に、残りの借金返済を免除してもらう方法です。申し立て手続が難しいため、通常、法律家に依頼する場合が多いようです。この方法を利用するためには、住宅ローンを除いた借金が5千万円以下である、将来的に一定の収入が見込める等の要件があります。特徴は住宅を手放さずにすむことや借金元本の一部をカットできることです。
自己破産とは
裁判所に申し立てをして、あるだけの財産を債権者(貸し主)に分配し、残った借金は全額免除してもらう方法です。土地や家などの資産がある場合は、お金に換えて債権者に返すことになります。借金から全面的に開放されることが最大の特徴です。
特定調停とは
裁判所に申し立てをして、調停により借金の返済方法や金額を決め直す方法です。債権者(貸し主)との交渉は調停委員が間に入って行います。司法書士はそのサポートをします。デメリットは任意整理より財産の差し押さえがされやすいことです。

過払い金返還請求

過去の多くの消費者金融業者や信販業者は利息制限法を超える金利で契約を締結し、本来払う必要のない利息をお支払い続けている方が多数いらっしゃいます。
ご依頼後、取引履歴(借入・返済記録)を取り寄せさせていただき、
その資料をもとに引き直し計算(払い過ぎの利息の見直し計算)いたします。
その金額をもとに消費者金融業者や信販業者と過払い金返還交渉する手続きです。

グレーゾーン金利

利息制限法は借り入れ金額により利息の上限を定め、超過部分の支払いについては無効になるので、支払いをする必要はありません。

「利息制限法」
元本が10万円未満の場合 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本が100万円以上の場合 年15%

ところが、出資法所定(現在は改正済)の年29.2%の金利を超えない限り、刑事罰に該当しなかったので、過去の消費者金融業者や信販業者は利息制限法を超過しているが、年29.2%の範囲内で貸付を行っており、その金利のことをグレーゾーン金利といいます。

現在では、グレーゾーン金利はほとんど無効であるので、過去の払い過ぎの分を取り戻せる可能性があります。

過払い金返還請求のメリット

債務の完済後に過払い金返還請求する場合は、信用情報に不利益な登録(俗に言われるブラックリスト)が記載される可能性が非常に低いので、リスクがほとんどない。
払いすぎた金利分を取り戻せる可能性がある。

過払い金返還請求のデメリット

今後、過払い金返還請求した相手方と取引を出来ない可能性がある。
過払い金返還請求した相手方のみであり他の相手方や銀行には影響ありません

利息制限法を越える金利(グレーゾーン金利)でお取引をしていた心当たりのある方は、時効にかかる前に請求されることをお勧めします。

過払い金返還請求手続きの費用はこちら

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任意整理

任意整理とは、弁護士や司法書士が依頼者の代理人となり、債権者の取り立てをストップし、借金の減額・今後発生する利息のカット・原則3~5年以内での分割返済の債権者との和解交渉を裁判所を通さずにする手続きです。
利息制限法では上限金利が年率15~20%に定められており、取引期間が長く利率が高い方は、借金が減る可能性が高く、場合によって過払いになっている可能性があります。
任意整理をすることで、今までほとんど利息分しか払えなかったという方も、借金の減額と利息のカットで支払いを終わらせる見通しが立ちます。
※例えば消費者金融3社から200万円の借金があり、毎月約6万円を返済していた方が、任意整理することで借金の総額を100万円まで減額し、毎月の支払いを3万円に設定し、今後発生する利息が0%になったとします。すると100万円を単純に3万円で割った回数が支払回数(34回)となりますので、3年以内に完済できることになります。

任意整理のメリット

利息制限法を越える金利で取引をしていた場合、過払い金を元本の返済に充当し、債権元本が減額される。
また、取引内容によっては、すでに債務を完済していて、消費者金融業者・信販業者から過払い金の返還を受ける可能性もある。
裁判所が介入しないので、選択的・弾力的に手続きを進めることが出来る。また、自己破産とは異なり、資格・職業が制限されたり、資産の処分の必要性がない。依頼後、債権者が直接取立てすることができなくなり、債権調査期間中の返済が一旦、ストップする。

任意整理のデメリット

裁判所が介入しないので、利息軽減交渉における債権者が応じなければいけないという法的拘束力がない。
ローン・クレジットカードの利用が出来なくなる。
完済後、5年程度(信用情報機関により期間は異なります)で不利益な登録は消されてしまうので、一生利用できなくなるわけではありません。

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自己破産

借入金が増大し、現在の収入では、返済を継続して完済が困難な場合に、裁判所に破産申立をし、自己の財産があれば、債権者に対し公平に分配し、残りの債務の支払いを免除される手続きで、大きく分けて、同時廃止事件と管財事件の二つの事件があります。

1.同時廃止事件
お金に換えて債権者に配当できるような見るべき資産がない事件
2.管財事件
同時廃止事件とは異なり、一定資産がある場合、破産管財人(弁護士)に、財産処分・管理権が移ります。(破産管財人は裁判所により選任されます)

自己破産のメリット

裁判所の「免責決定」がでれば、債務の返済の必要がなくなり、人生の再出発がしやすい。
自己破産にまつわる噂が単なるデマであることが多い。
自己破産における正しい知識について知りたい方はこちら

自己破産のデメリット

破産決定後は一定の職に就けなったり、資格に制限がある。(ただし、免責を得ることができれば、大丈夫です)
過去7年以内に免責を得ていないこと、悪意の不法行為による損害賠償の場合でないこと、不相当な借り入れ原因でないことの一定の条件がある。
ローン・クレジットカードの利用が出来なくなる。
7年程度(信用情報機関により期間は異なります)で不利益な登録は消されてしまうので、一生利用できなくなるわけではありません。
財産を保有している場合は、債権者に平等に分配しなければならない
(ただし、原則は生活に必要な範囲の家財道具の保有を続けることが出来ます。また、各裁判所により基準は異なりますが、一定財産の保有が認められることもあります。)
税金や使用人の給料、養育費等の支払いは免れない。

自己破産における誤解

一生破産者のレッテルを貼られる ⇒ ×
戸籍や住民票に記載される ⇒ ×
本人だけでなく、家族の結婚や就職に支障が出る ⇒ ×
選挙権などの公民権がなくなる ⇒ ×
勤務先に破産したことが分かり、会社をクビになる ⇒ ×
賃貸物件を出て行かなくてはならない ⇒ ×
財産は全て差押を受けてしまう ⇒ ×

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個人再生

借入金が増大し、このままでは返済の継続の見通しがつかなくなる恐れがあり、継続的・安定的な収入があれば、裁判所を介して、現在の債務額を圧縮して原則3年で債権者に支払いをする手続きで、大きく分けて、小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの手続きがあります。

小規模個人再生
個人再生の特則として認められたもので、将来の収入から、ある程度の返済を行うことが出来る個人債務者の経済生活の再生を目的とした制度。
要件
1.個人である債務者のうち、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
2.再生債権の総額が5000万円を超えないこと
(5000万円には住宅資金貸付債権、別除権債権、民事再生手続開始前の罰金等の額は含みません)
3.再生計画案に対する消極的同意が必要
給与所得者等再生
小規模個人再生の特則としてさらに認められたもので、給与等の安定した収入が得られる見込みのある債務者について、さらに簡略した手続で再生計画を成立させる手続です。
要件
1.小規模個人再生の要件を満たしていること
2.給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること
3.その額の変動の幅が小さいと見込まれること
(小規模個人再生とは異なり、再生計画についての債権者の決議が不要になります)

個人再生のメリット

グレーゾーン金利で取引をしていなくても、裁判所の介入により大幅に債務額を圧縮することができる。
自己破産とは異なり、資格・職業が制限されたりしない。
自己破産とは異なり、免責不許可自由(借り入れ原因等)の制限がない。
所有の住宅を手放すことなく、大幅な返済方法の見直しが可能。

個人再生のデメリット

弁済期間が「原則3年」、特別の事情がある場合でも「5年」と最長弁済期間が定められていること。
清算価値保障原則により、債務の大幅な圧縮が実現できなくなる可能性。
ローン・クレジットカードの利用が出来なくなる。
7年程度(信用情報機関により期間は異なります)で不利益な登録は消されてしまうので、一生利用できなくなるわけではありません。

最低弁済基準

再生計画において、定められた最低弁済額のことで、再生計画の認可用件となっているので、その額を下回るときは再生計画自体が認可されません。
i.再生計画に基づく弁済の総額が債権調査手続によって確定した無担保再生債権の総額の1/5または100万円のいずれか多い額
ii.当該債権の総額が100万円未満の場合は当該債権総額
iii.当該債権の総額の1/5が300万円を超えるときは300万円。
iv.清算価値保障の原則
破産した場合に、債権者はどれほどの配当をうけることができるかを試算した上で、再生手続においてはこの予想配当額を下回らない額を弁済する必要があるという原則。

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