商業登記(会社設立)|眞下司法書士事務所|商業・法人登記のことなら、当事務所に是非ご相談ください。

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商業登記は、会社を誕生させる設立登記から、
役員変更・定款変更・増資・ストックオプション・合併など
会社の事業活動に関わる一連の手続があります。
商業・法人登記のことなら、当事務所に是非ご相談ください。

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個人事業をされている方や新しく事業を始めようという方が会社を作りたいとき

例えば、今まで個人事業としてA事務所を名乗って活動していた方がいるとします。その場合事務所名を名乗っていたとしても、税金のかかり方や取引の主体は個人になります。それを「株式会社A」としたい場合は会社設立という手続きが必要になります。個人事業より法人化したほうが税務上や融資の際の信用が有利になる場合があります。
当事務所では、税理士などの他の専門家とも連携しながら、個別の登記手続きを処理することだけでなく、事業運営上の税務や労務関係などのサポートもさせていただきます。

定款(商号・目的など)を変更したいとき

会社名(商号)や事業内容(目的)は、定款に記載し、これを登記することが必要です。

定款に記載し登記しなければならない事項(登記事項)は商号・目的以外に株式の発行数等あるのですが、これらの内容に変更があったときは、2週間以内に登記しなければならないことになっており、手続きを怠ったままでいると長期間経過すると過料がかかってしまう場合があります。
また、平成18年5月1日に新会社法が施行され、役員の任期を最長10年まで伸長できるようになったことやさまざまな種類株式を発行できるようになったことなど、会社にとって有利に定款を変更したいとお考えの場合なども登記が必要な場合があります。

本店を移転したとき

業務の都合により登記された本店を移転した場合には2週間以内に本店移転の登記をしなければならないことになっており、手続きを怠ったままでいると過料がかかってしまう場合もあります。

本店移転の登記手続きは、その移転先の本店が同じ法務局の管轄内(基本的には同じ県内ですが、大阪の場合はさらに細かい管轄が定められています)の場合と別の法務局の管轄の場合で異なり、それぞれ作成する書類の内容も異なります。

役員の交代があったとき

会社の取締役や監査役などの役員に交代があった場合には2週間以内に役員変更登記をしなければならないことになっており、手続きを怠ったままでいると過料がかかってしまう場合もあります。役員の交代には辞任・解任・死亡などの不定期に発生するものと、任期の定めに基づいて定期的に変更手続きが必要になるになります(任期満了の場合には同じ役員引き続き役員となる場合でも変更手続きが必要になります)。
取締役会が有る場合、ない場合、株式会社の場合、旧有限会社の場合、一般社団法人の場合など、役員変更でも様々なケースがあり、ときに複雑な手続きを要する場合があります。役員変更登記のことなら、当事務所に是非ご相談ください。

有限会社を株式会社にしたいとき

平成18年5月1日の新会社法の施行により、それまでの有限会社は「特例有限会社」として、法律上は株式会社として存続なりました。しかし通常の株式会社と異なり、役員の任期を定める必要がない点や決算公告の義務がないなどの点等の違いがあります。有限会社のときの定款では、金融機関に定款の提出を求められた場合、定款を新会社法に基づいて作り直さなければならないケースもあります。今後の事業展開を考え、株式会社化をする場合、有限会社から株式会社への移行手続きが必要になります。
当事務所では、税理士などの他の専門家とも連携しておりますので、税務面からのサポートも可能になっております。有限会社のままがよいか、株式会社に変更がした方がよいかお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

後継者に事業を譲りたいとき

後継者に事業を譲りたいとお考えのときには、税務面も考慮して、生前贈与・遺言、株式の承継など様々な手続きを総合的に考えて計画的に進めていく必要があります。当事務所では相続関係業務の一つとして、事業承継以外にも生前贈与や遺言書作成サポートなど遺産相続開始前の様々な手続きのサポートに力を入れて取り組んでおりますので、事業承継に関することなら、当事務所に是非ご相談ください。

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