成年後見人|認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力に不安がある方が、これまでと同様の生活ができるようサポートする制度です

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成年後見の申立ですが、まずは、かかりつけの医者や近くの医者に診断書を書いてもらうことからスタートします。
認知症の判断は、医師にしてもらい、「後見」か「保佐」か「補助」相当かが分かります。
医師に書いてもらう診断書は家庭裁判所のHP等にあります。

他に必要な書類は、
本人の戸籍謄本
・本人と候補者の住民票
・本人が後見登記されていないことの証明書(法務局)
・預貯金通帳の写し
不動産や保険等がなければ、だいたいこれくらいの書類を集めれば、申立ができます。

親族関係も全て明らかにする必要はありませんし、お年寄りの場合、
収入は年金だけのケースも多いので、そんなに複雑な書類ではありません。
ただ成年後見の案件が増えてきており、家庭裁判所の手が回っていなくて、
申立の予約に時間がかかることも多いので、早めに家庭裁判所に予約する必要があります。

成年後見のメリットとデメリット

成年後見制度は,判断能力が不十分な成年に対して,家庭裁判所が選任した後見人が,本人を支援し,同時に本人の権利を守る制度です。複雑な福祉の契約などを,本人の利益を考え,代わりに行うだけでなく,悪質商法などからご本人を守る役割も果たします。一方で,権利の制限や資格制限を受けることもあり、メリットばかりではありません。

まず、成年後見制度のメリットは,複雑な契約などから本人を保護することだと考えられます。後見類型では,本人のできること(日用品の買い物等)を限定することで,様々な契約等を後見人がすることにして本人を保護することにしています。

保佐類型では,重要な法律行為をあらかじめ決めておき、その範囲で保佐人の同意を要することにしています。また,被保佐人と保佐人の任意で特定の行為について代理権を保佐人に付与することができます。

保佐類型では本人を保護するとともに,本人の意思による自己決定の範囲を後見より広げています。

補助類型では,保佐における重要な法律行為の範囲で補助人の同意権を付与することができます。また,特定の行為について代理権を補助人に付与することができます。同意権,代理権いずれも被補助人と補助人の当事者間で決めることになっており,費補助人の自由意思を尊重する形となっています。

成年後見制度のデメリットとしてあげられるのは,被後見人,被保佐人に対する資格制限です。

被後見人,被保佐人ともに制限されるものとしては,法人,会社等の役員,また,医師,各士業,事業の許可・認可・指定等,公務員等の地位が取り消されることになります。
このように,成年後見制度には大きなメリットもある一方でデメリットも存在します。ご本人の生活の状況や価値観等配慮しながら,制度の利用を考える必要があります。