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相続放棄できない場合(借金を払うと相続放棄できない?)③
2016-02-29
こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
今日は2月29日、4年の1度のうるう年ですね。書類に日を入れるときに特別な気持ちになりますね。4年に1度の日を楽しみましょう。
さて、前回の続きで相続放棄ができない場合です。
よく質問を受けるのが、『亡くなった方の借金を払ってしまったあとにもっと大きい借金が見つかった場合は相続放棄ができないの?』という質問です。
原則は前回も書いたとおり「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は相続放棄ができません。
例えば、亡き父親の預金などを使って、父親の債務を支払った場合は、相続財産の一部の処分にあたり、相続放棄ができません。
しかし子が、自分の預金を使って相続債務を支払った場合は、相続放棄ができます。(福岡高裁宮崎支部平成10年12月22日決定)