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相続放棄できない場合②

2016-02-25

こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。

今日はまた少し寒かったですね。インフルエンザが流行っているので気をつけましょう。

さて昨日の続きで相続放棄ができない場合です。

民法921条1項はこのようになっています。

1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

この処分とは「相続財産の売却」「債権の取立」「賃料請求」などです。

ただ相続開始の事実を知らずに処分した場合は含みません。

また保存行為も含みません。保存行為とは財産の保存をするためのもので、建物の修繕、時効の中断などです。

民法602条とは「短期賃貸借」で、土地5年以内、建物3年以内の短期の賃貸借をしても、処分に当たらず、相続放棄ができると定められています。