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旧民法の相続の注意点②(隠居とは)
2015-03-21
こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
今週からとても暖かいですね。コートがいらなくなるのはとても嬉しいです。暖か過ぎて、少し走ると暑くなるのは、今年も夏は暑くなるんだろうなと一瞬思ってしまいますが、やっぱり春の過ごしやすい季節はいいですね。
さて、前回に続いて旧民法の注意点です。
今回は主に「隠居」について書きます。
隠居は、家の長(戸主)がその家の長たる権利(家督)を他の者に譲ることです。日本の民法上の制度としての隠居は、戸主が生前に家督を相続人へ譲ることを指し、明治31年7月16日から昭和22年5月3日までの制度であり、この期間の相続に適用されます。
根拠としては旧民法752条に「男性である戸主が満60歳以上である場合において、完全な能力を有する(無能力者でない)家督相続人となるべき者が、事前に、または隠居と同時に相続の単純承認をしたとき」に隠居が成立するとあります。
戸籍謄本に「家督相続」の文字に注意しましょう。