> 相続一覧 > 旧民法の相続の注...
相続NEWS
旧民法の相続の注意点①(家督相続と遺産相続)
2015-03-13
こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
今日、大阪の共同組合に印紙を購入に行ったら、前回のブログについて、書いてくれて嬉しかった等のお声を頂きました。こちらこそちょうど欲しかったものなので、ありがとうございました。
さて今日は旧民法の相続のうち「家督相続」と「遺産相続」についてです。
旧民法による相続とは、昭和22年5月2日までに開始した相続のことです。
家督相続とは
①戸主の死亡
②隠居または国籍喪失の場合
③戸主が婚姻または養子縁組の取消によってその家を去った場合等
に開始します。
家督相続は、長男が単独相続するのが原則でした。被相続人は家督相続人を指定することもできました。
家督相続は現在の相続と違い、必ず死亡によって発生するものではなく、隠居という理由で発生することもあります。
次は「遺産相続」についてです。
家督相続は戸主の死亡によって開始しますが、戸主以外の家族の死亡によってのみ開始したときが「遺産相続」となります。
遺産相続の相続順位は以下のとおりです。
第1順位 直系卑属
第2順位 配偶者
第3順位 直系尊属
第4順位 戸主
現在民法の相続に近いですが、配偶者が常に相続人になるわけではない点と戸主が第4順位となる点が違いますね。