お知らせ|眞下司法書士事務所|いとこは相続人になるか?

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相続NEWS

いとこは相続人になるか?

2016-02-21

こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。

機会を頂いて、相続の基本について、セミナーをしました。
相続について、知識がない方を対象にしたのですが、分かりやすいという声を多く頂いて良かったです。

さて、その中で、自分のいとこは自分の相続人になるかという質問を頂きました。

相続人になる順位は

1 子
2 親
3 兄弟
配偶者(妻又は夫)は常に相続人になると決まっております。

なので、結論から言えば、いとこは相続人にはなりません

ただ、自分の財産がいとこにいくことは100%ないかについては、そうは言い切れない部分があります。

例えばAさんという方が亡くなりました。
Aさんには婚姻歴もなく、子もいません。
父親は生きています。
Aさんには兄弟はいません。

この場合、Aさんの財産は一旦Aさんの父親が取得します。
そしてAさんの父親が亡くなった場合、Aさんに兄弟がいないので、「Aさんの父親の兄弟(Aさんから見れば叔父とか叔母)が取得します」
Aさんの父親の兄弟が亡くなったあとは、Aさんの父親の兄弟の子(つまりAさんのいとこ)が取得することになります。

ぜひ図を書いてみて下さい(^^;)

逆に言えば、Aさんが亡くなったときにAさんの親も祖父等も亡くなっている場合、いとこに財産が相続されることはありません。