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養子縁組と代襲相続

2014-10-06

こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。

先日、前で話す機会があり、そこで質問を受けて、私も勘違いをしていたことがあり、それをご紹介致します。

事例にサザエさんを使ったのですが、被相続人がナミヘ○で、その子がサザ○、サザ○さんお夫がマス○さんで、マス○さんとナミヘ○は養子縁組をしたとします。

そしてサザ○さんとマス○さんの子がタ○ちゃんとします。

そして、最初にマス○さんが亡くなり、次にナミヘ○が亡くなった場合にタ○ちゃんが、相続人になるかという点です。

私は、「ナミヘ○とマス○の養子縁組前にタ○ちゃんが生まれていたら代襲しない」
「ナミヘ○とマス○の養子縁組後にタ○ちゃんが生まれていたら代襲する」と勘違いしていたのですが、
「養子縁組前後に関わらず、タ○ちゃんはサザ○さんの子であるから、代襲相続人になるのではないか」という質問がありました。

確かに条文を確認すると、
民法887条2項は
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、~中略~、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 
とあるので、ナミヘ○の子、サザ○の子タ○はナミヘ○の孫になるので、直系卑属となり、マス○を代襲します。

きちんと条文を確認することの大切さに気づかされました。ご指摘頂いた方、ありがとうございます。