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もめないための相続④(特別受益は認められる?)
こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
今日と明日、人前で話す機会があります。セミナーと勉強会での事例発表ですが、緊張しいなので、上手くできるか心配です。ただ、レジュメを作成したり、テーマの周辺知識を固めることは、とても勉強になります。
さて、「特別受益」とは、特定の相続人が、被相続人から遺贈や生前の贈与を受けたりした利益です。
特別な受益(贈与など)は、相続分の前渡しとして、贈与分を相続財産とみなして、相続分を修正することができます。
ではどのようなものが特別受益になるのでしょうか?
①遺贈
遺贈の場合は、その目的に関わらず全て特別受益になります。
②生前贈与
生前贈与の場合はいろいろな争いがあります。
A1 婚姻の際の持参金や支度金
婚姻の際に、被相続人からもらったお金のことです。被相続人の生前の資産や生活状況と渡したお金がどれくらいかによって判断されます。
A2 婚姻の際の結納金や挙式費用
一般的に結納金や挙式費用は、遺産の前渡しとはいえないことから、特別受益にはあたらないとされています。
B1 高校の学資
高校は義務教育ではありませんが、現在の日本の教育レベルからみて、高校は義務教育に近いので、高校の学費は特別受益に当たらないと考えられています。
B2 大学の学費
一方、大学の学費や留学の費用などを兄弟の一人だけが出してもらっていたことは特別受益にあたると考えられます。
しかし、被相続人の生前の資産状況、社会的な地位等から考え、大学に行くことが親子の扶養の範囲と認められるケースは特別受益には当たりません。
このように、特別受益については争いがある場合や扶養の範囲と言われれば、認められにくいケースもありますので、注意が必要です。
次回は寄与分について書きます。