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もめないための相続⑤(寄与分は認められる?)
こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
先日実家に帰り、久しぶりに体重計に乗ったら、標準の体重より4キロも増えてました。大学くらいからずっと変わらなかったのに、かなりピンチです。ダイエットまではいかないですが、食生活を気をつけたいと思います。
さて、前回の続きもめないための相続シリーズで「寄与分」についてです。
寄与分とは、前回の特別受益とは逆に、相続人のなかに被相続人の財産の維持または増加にとても貢献した人に対して、他の人より多くもらえる取り分のことです。
とても貢献することを特別の寄与といいます。
特別の寄与の具体例としては、単に子が親の面倒を見たというだけでなく「親の個人事業に無報酬に近い形で従事して、親の事業に貢献して財産の維持や増加をした」ことや「重度の認知症の親の介護をほとんど寝ずに行い、財産の維持に貢献した」といった事情が必要です。
通常予想される程度の療養看護では寄与とは認められません。財産の維持や増加に貢献する行為かも重要になります。
そして、そのような「特別の寄与」があった場合でも、それを他の相続人に証明しなければなりません。
また親への仕送りに関しても、単に仕送りをしていたというだけではなく、その仕送りが本当に必要だったのか、継続していたかなどで判断されます。
なので、
①扶養に要した費用を証明する書類
領収書や通帳
②療養看護に関する書類
診断書、カルテの写し、入院費の明細
③親の事業を手伝っていた場合
タイムカードや出勤簿など労働時間が分かる記録、給与明細、決算書
などがあれば、特別の寄与も認めらやすくなります。
ただ基本的には寄与分というのは、かなり裁判や調停では認められにくいと考えておいた方がよいでしょう。