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もめないための相続①(もめることのデメリット)

2014-09-25

こんにちは、司法書士の眞下です。

昨日、今日と台風16号が来ていましたが、大阪はそんなに雨も降らずに良かったですね。でも今日は台風の影響かとても蒸し暑かったです。

さて相続問題で、もめているという話をよく聞きます。中には被相続人が亡くなってから十何年ももめて、不動産も塩漬けという話も聞きます。

みなさんの相続は、そんなことにならないように、きちんと対策をとっておきましょう。

もめないための相続には、まず「もめることのデメリット」を正しく理解することです。

もめることのデメリットとしてまず、相続税の問題があります。平成27年1月1日から相続税の控除枠が引き下げとなり、相続税の対象者がかなり増えてしまうと思います。相続税を払わないといけないのに、さらにもめてしまい、払わないといけない相続税が高くなってしまう可能性があります。もめることのデメリットの相続税について4点注意点があります。

①配偶者の税額軽減が使えない

配偶者が相続財産を取得したときに、その財産が法定相続分または「1億6000万円」のいずれか大きい方の金額以下の場合、本来納付すべき相続税がかからないという控除枠の特例があります。

相続税は10ヶ月以内に申告しないと延滞税がかかる可能性があります。

10ヶ月以内に遺産分割が整わない場合、この配偶者控除が使えないというデメリットがあります。

②小規模宅地等の特例が使えない

相続財産の中で高額となるのが、不動産です。不動産が居住用や事業用の場合、評価額が半分や2割としてくれるとてもお得な制度が「小規模宅地等の特例」です。

しかしこれも①と同じように遺産分割が整わないと使えません。

③農地等の納税猶予が使えない

大規模な農業を営んでいる方の相続の場合など、農地が相続財産の多くを占めることがあります。そんなとき後継者が農地を取得したときに相続税の納税が猶予される特例があります。

しかしこれも遺産分割が整わないと使えません。

④事業承継に伴う納税猶予が使えない

中小企業の社長が亡くなった場合など、その会社の株式が、財産のうちの多くを占めることもあります。そんなとき相続税の納税資金が用意できないとこもあるので、③の農地等とおなじように納税を猶予できる特例があります。

しかしこれも遺産分割が整わないと使えません。

このように相続でもめてしまうと、もめないときよりも相続税を多く払わないといけないという事態になってしまう可能性があります。またせっかくの猶予も特例も使えないと意味がありません。

このようなデメリットを親、子、他の相続人の周りの方が正しく理解することが紛争を防止するためになると思います。

なお、税金については、参考程度で書いておりますので、相続税についてお困りの方は、信頼できる税理士をご紹介致します。