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もめないための相続②(もめると○○できない)

2014-09-30

こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。

今日で9月も終わりですね。9月も何やかんやであまりブログを更新できませんでした。10月は主に相続中心に、多く更新して行きたいと思います。

さて、前回の続きで、もめないための相続です。

もめてしまうことの税金面のデメリットは前回お話しましたが、今回はもめてしまうとできないことをご紹介します。

①もめると不動産を売却できない

相続人が複数いる場合、もめてしまうと、遺産分割が整わず、不動産を単独の名義人にすることができません。つまり、不動産について複数の相続人で不動産を「共有」しているという状態になります。

共有している持分の一部を法定相続分で登記して、売却することは理論上は可能ですが、誰ももめている共有不動産の一部だけを買おうとは思いません。

持っている相続財産が比較的高額な不動産しかないケースや、預貯金が少額のケースでは、相続税のために不動産を売却しなくてはいけないケースもあるかと思います。そんなとき、もめてしまうと不動産を売却できず、相続税が払えないということになってしまいます。

②もめると預貯金を引き出せない

相続が発生したら、金融機関に死亡を届けた時点や、金融機関に死亡が分かった時点で、故人名義の口座は凍結してしまいます。

預貯金が凍結すると、入金や出金、送金や自動引き落としもされなくなります。

貸金庫の場合も同様に凍結されます。

金融機関に死亡が分かる前にキャッシュカード等を使っての引き出しは、あとあとの遺産分割の際に不利になってしまう可能性がありますので、やめておいた方がよいでしょう。