お知らせ|眞下司法書士事務所|もめない遺産分割のためには

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もめない遺産分割のためには

2014-08-15

こんにちは、司法書士の眞下です。

お盆ですが、変わらず事務所は開いています。道路とはは休日並みに空いているけど、法務局は銀行は開いているので何か変な感じです。気分は平日なので、休日よりも集中して仕事ができます。

さて遺産分割についてですが、やはり兄弟でもめてしまうのは嫌ですよね。

遺産分割でもめないためには遺言を書くのが一番に思いつきますが、データとして、年間死亡者(60代以上)はざっくり113万人、これに対して公正証書遺言と自筆証書遺言の案件は年間9万件のようです。ざっくり8%くらいの方しか遺言を残してない計算になります。実務をやっていても遺言書書いている人はそんな感じの割合だと思います。

なので9割の方は遺言書を残さず亡くなっているので、遺産分割の必要が出てきます。

遺産分割でもめる原因はいろいろあると思いますが、
「最後の面倒を見ていた兄弟が使い込んでるのではないかという疑い」
「自分が長男だからといって自分中心の遺産分割を作って押しつける」
「兄弟同士は仲がよいが、奥さんが口を出してくる」
「一人だけ大学に行かせてもらったとか、家を買ってもらったなどの不公平

などが考えられます。

また遺産分割でもめてしまうと次のようなデメリットが考えられます。

①預貯金の解約や遊休不動産の有効活用ができず、損をする
②遺産分割でもめたあげく調停、裁判になって結局法定相続分で分けるという結論となり、数年かけた時間と労力の結果割に合わない
③相続税で配偶者控除などが使えず、税金が多くかかってしまう

もめない遺産分割のためには、結局はここに書いた内容を理解し、もめて長期化してしまったら得はないということをみんなで共有することです。昔は仲が良かった兄弟が、遺産分割が原因で絶縁になってしまったという話をよく聞きます。私も兄弟がいるので、それは本当に悲しいことだと思います。

もめない、円満な遺産分割を目指しましょう。