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お墓は誰が引き継ぐの?
こんにちは、司法書士の眞下です。
先日ですが、淀川の花火大会が中止になりました。土日に台風が直撃して、日曜も電車が止まったり、夜になっても淀川の水面が異常に上がっていたりで中止は仕方ないですね。少し調べたら淀川花火が中止になったのは、過去にあまり例がなく、最近10年では聞かないようですね。準備をされた方、お疲れ様でした。
さて、今日はお墓についてです。
お墓は祭祀財産と呼ばれ、一般の相続財産とは区別して民法にも書かれています。
民法には「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」とあります。
系譜とは、先祖代々の家系図等を記した巻物とか書物です。
祭具とは祭祀に使用する道具のことで、位牌や仏壇、神棚です。
祭祀財産については、他の相続財産と同じように相続人間で分割してしまうと、誰が法事や法要など祭祀を行うかが分かりにくくなるので相続の対象にはなりません。
整理するとお墓は誰が引き継ぐかについて
第一 現在の承継者が指定したもの
※例えば親父が長男に祭祀承継を指定します。指定されたものが拒否することができるかは、学説等でも争いがありますが、原則は拒否ができないことになっています。
第二 指定がない場合は、「慣習」によります。
慣習はその地域の慣習によります。
例えば、長男でなくその家を継いだものが承継する慣習が考えられます。
第三 慣習があきらかでなかったり、承継者が決まらなかった場合は家庭裁判所が承継すべきものを決めます。
円満に解決できるのが一番ですね。