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遺産分割の注意点

2014-08-12

こんにちは、司法書士の眞下です。

昨日の雑談の続きですが、頭の中が「アナと雪の女王」の「Let It Go」が何度もリピートしています。やはりアナ雪のヒットはこの曲の歌詞に共感した人が多いのではないでしょうか。今までのディズニーアニメではエルサがあのまま「雪の女王」=悪役になってしまうのですが、それに反して「ありのままの自分になるの」「これでいいの自分を信じて」と魔法を使いながら楽しそうに唄う展開はやはり、現在の多くの人が共感できたのだと思います。

さて、遺産分割の注意点です。

①財産の評価方法

現金や預貯金はその金額なので分かりやすいのですが、財産のうち、評価が難しいのは不動産になります。
不動産鑑定士に御願いするのも一つの手ですが、そこまで費用をかけたくないなら、固定資産評価額や路線価、又は地元の不動産屋に相場を聞いてみるなどの方法があります。

②生命保険は相続財産?

相続人が生命保険の受取人になっているケースでは、生命保険の請求権はその受取人固有の権利です。なので遺産分割の対象にはなりません。
ただ、相続人が受け取る保険金が不相当であれば、特別受益に当たり、持ち戻しの対象になる可能性があります。

③借金は分けれるの?

借金は相続人全員が相続分に応じて負担するので、遺産分割の対象とはなりません。

相続人の間で誰が借金を引き継ぐかを決めても、債権者に対抗することはできませんので注意しましょう。