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相続放棄ができなくなる行為
2014-06-21
こんにちは、司法書士の眞下です。今日は知り合いのFPさんの主催する勉強会で、相続についてのセミナー講師をします。大勢の人前で話すのは慣れていないので緊張します(>_<)
さて今日は相続放棄についてです。
親が借金をしているなど、財産が負債しかない場合、家庭裁判所に相続放棄の申立をします。期間は「相続の開始を知ったとき」から「3ヶ月以内」です。
では、「3ヶ月が経過する」以外に、相続放棄ができなくなるのはどのような行為でしょうか。このような行為を法定単純承認といいます。
①相続財産の全部又は一部の処分
例えば、不動産を売却したり、亡くなった親が商売していた場合の売掛金を取り立てしたり、亡くなった親が持っていた収益マンションの家賃を請求したりする行為です。
このような行為をすれば、自分が相続人になることを周りに知らせている行為なので、相続放棄ができなくなります。
ただし、相続の開始の事実を知らずにした行為は含みません。
他に財産の保存行為は「単純承認の処分」には当たりません。例えば、自宅の修繕をした場合、売掛金が時効で消滅しようとしているので時効を中断した場合などです。
②限定承認後や相続放棄後の背信的行為
限定承認とは、相続財産がプラスかマイナスか分からないときに利用する手続です。この限定承認や相続放棄をした後でも、相続財産を知っていて隠したり、自分の欲しいままに相続財産を消費したりした場合は、負債も含めて相続してしまうので注意しましょう。