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遺言書はどのような時に有効か
こんにちは、司法書士の眞下です。
世間はW杯一色ですね。コートジボワール戦は残念でした。明日は運命のギリシア戦ですね。ぜひ勝って決勝トーナメント進出に望みをつなげてほしいです。(にわかサッカーファンなのでこんなその他大勢的なことしか書けません。)明日のギリシア戦は朝7時からで、平日のため通勤・通学と重なりますね。私は幸い朝イチの仕事が入っていないため、テレビ観戦できます。自営業で良かったと思える唯一の瞬間です(笑)。
さて、今日は遺言書がどのような時に特に有効かを書きたいと思います。
①夫婦間に子がいない場合
この場合に夫が死亡したら、妻は夫の兄弟と遺産分割の話をしなければいけなくなります。一般的に妻は夫の兄弟とは疎遠であるため、残された妻はかなりの精神的苦痛を負います。この場合に「妻に全財産を相続させる」といった内容の遺言があれば、解決です。なぜなら兄弟には遺留分がないからです。
②夫が死亡した後、義理の親の介護等を妻がしている場合
こちらもよくある話かと思いますが、この後、義理の親が亡くなっても妻には相続権がないため、せっかく介護をしていても報われないケースがあります。この場合、妻を養子にするのも一つの手ですが、遺言書も有効な手段です。
③子、親、兄弟が全くいないケース
このケースで特別縁故者が名乗りをあげない限り、財産は国に帰属します。
④推定相続人に行方不明者がいるケース
相続人に行方不明者がいた場合、遺産分割協議が困難になってしまいます。
⑤個人事業者や会社経営者の場合
これは上記の場合と少し異なり、事業を継ぐものに株式等を集中させたり、事業用不動産を承継させたりしないと、事業自体が相続トラブルに巻き込まれて、滞ってしまう可能性があります。この場合承継者が決まっているなら、スムーズな事業承継とともに遺言書が有効となってきます。