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相続NEWS
未成年者がいるときの遺産分割(特別代理人)
2014-06-11
こんにちは、司法書士の眞下です。
今日は一日中雨がピリピリ降ってましたね。雨が降りそうなときだけ折りたたみ傘を持ち歩くのですが、カバンから出すのをたまに忘れます。翌日、超晴天のときに、何かカバンが重いなと思って、折りたたみを置いてくるのを忘れていることに気づいたときは軽くショックです。
さて、今日は未成年者がいるときの遺産分割手続です。
例えば、父親が死亡して、母親と未成年の子が相続人となり、母親自身も参加する遺産分割協議で、母親と子がそれぞれの相続分について取り決めをするとします。
このような場合に、母親が子の代理人として遺産分割協議を進めると、母親が自分に有利になるように分割してしまい、子の利益を損なうおそれがあります。このような状態を利益相反するといいます。
そこで、子の保護という観点から特別代理人を選任し、その代理人との間で協議が行われるようにします。
そこで、特別代理人には誰がなるのが妥当でしょうか?
特別代理人は未成年者と利害関係がない限り誰でも構いません。
一般的に亡くなった方のご兄弟や、上の例では母親の兄弟、祖父母等がなるケースが多いです。
また、その相続に関わっている司法書士がなることもできます。
司法書士は手続に慣れているので、手続がスムーズに進むというメリットがあります。