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公正証書遺言での公証人の手数料

2014-06-10

こんにちは、司法書士の眞下です。

お客様より、HPを見て頂いて問い合わせを頂きました。最近HPの閲覧数が増えていますが、問い合わせがあるのはWEB制作やアフェリエイト等の業者ばかりでしたが、純粋にご相談の電話だったので嬉しかったです。

さて、公正証書遺言での公証人の手数料ですが、よく聞かれるのでまとめておきたいと思います。

日本公証人連合会のHPからの抜粋ですが

①証書作成手数料
(目的財産の価額)   (手数料の額)
100万円まで     5000円
200万円まで     7000円
500万円まで    11000円
1000万円まで    17000円
3000万円まで    23000円
5000万円まで    29000円
1億円まで    43000円

1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分  5000万円毎に   8000円

②遺言手数料
上記に加えて
遺言手数料 として目的の価額が1億円以下の場合は、1万1000円がかかります。

③公証人が出張する場合
①の手数料の2分の1を加算
日当 2万円程度
交通費 実費

具体例
ネットで調べると65歳以上の財産が4700万円程度らしいので4700万円として
(1)4700万円を配偶者に相続させる遺言
2万9000円+1万1000円=4万円

(2)4700万円のうち3700万円を妻に、1000万円を長男に相続させる遺言
2万9000円+1万7000円+1万1000円=5万7000円

(3)4700万円を配偶者に相続させる遺言で出張の場合(日当2万円として)
(1)の4万+1万4500円=5万4500円+交通費

注意点
(1)と(2)を見比べてみると分かるように、財産の相続を受ける人ごとにその財産の価額を算出します。

なお上記は費用のイメージですのでご参考程度にお願いします。

参照 日本公証人連合会HP