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直系尊属の戸籍はどこまで追うべきか
2014-05-23
こんにちは、司法書士の眞下です。
先日日本橋に自転車を置いていたら、またもや撤去されました。この1年で3回目です…。梅田で撤去された場合弁天町の市岡ですが、日本橋だったので長居でした。長居に行ったのは初めてかもしれません。長居で自転車を回収したあと、40分以上かけて事務所まで戻りました(>_<)
さて、先日の兄弟相続の記事に関連して、兄弟相続の際の戸籍収集についてです。
兄弟相続については前回説明したとおり、子がなくて、親も亡くなっていて、兄弟が相続人になるケースです。
「子がない」ということは被相続人の出生から死亡までの戸籍を見れば分かるのですが「親が亡くなっている」というのは、どういうことでしょうか?
子がいない場合、きちんと説明すれば、親でなく直系尊属が相続人になります。直系尊属とは、自分より上の世代の直接の親族(父母、祖父母、曾祖父母)です。
そこで、兄弟相続の場合、「直系尊属がいない」ことはどこまで証明すればよいのでしょうか?
事例をあげます。
Aさんが死亡して、相続人を探しています。
A(昭和19年生、平成26年死亡、享年70歳)
Aの親B(大正3年生、昭和49年死亡、享年60歳)
Aの祖父C(明治17年生)
Cは現在生きていたら130歳です。
日本の最高齢でも116歳くらいなので、130歳は生きていないことになります。
そこで戸籍の生年月日から約120歳程度である直系尊属までは死亡の証明の戸籍をつける扱いの法務局が多いようです。
これははっきりとした先例がみつからなかったので、あれば教えて下さい(^_^)