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兄弟相続では公正証書遺言が有効

2014-05-21

こんにちは、司法書士の眞下です。

最近夏みたいに暑くなったり、夜は寒かったりで気温差が激しいですね。私も少し喉が痛く、風邪の引き始めのような症状です。今のうちにしっかり直したいと思います。

さて、相続についてです。

タイトルの「兄弟相続」とは、子がいなくて、親も亡くなってるので、自分の兄弟が相続人になるケースです。昔は少子化でもないので、子が一人はいるケースが多く、そんなに兄弟相続にならないのでは?と思う方も多いとは思いますが、一定数はあります。

この兄弟相続ですが、昔の方は兄弟が10人いることも珍しくないので、相続人が非常に多くなります。

兄弟が亡くなっていたら、甥や姪にも相続分が承継されますので、さらに相続人が増えてしまいます。

戸籍だけでも50通以上になるケースがあり、原戸籍や除籍謄本は1通750円ですので、戸籍の取り寄せだけで4万~5万となることもあります。

なので、兄弟がたくさんおられる方で、不動産などの財産をお持ちの方は「公正証書遺言」を書かれることをお勧めします。

なぜ「公正証書遺言」かと言うと、自筆証書遺言の場合、法務局等や銀行預金の解約でも「検認」という家庭裁判所の確認手続が必要になり、その手続に結局戸籍が同じだけ必要になるからです

これが「公正証書遺言」の場合、相続を原因とするなら、その方が相続人であることを証明すれば良いので、##必要な戸籍が非常に少なくなります。もちろん遺産分割協議も必要ありません。

##

誰しも自分が亡くなった後で相続人に迷惑をかけたくない気持ちはあると思います。
お子さんがおられない方で、財産をお持ちの方は、公正証書遺言や生前贈与など対策をしておくことで、スムーズに財産の承継ができるようになります。