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相続時精算課税について

2014-04-16

こんにちは、司法書士の眞下です。

最近、以前仕事で関わった方から、新しく紹介を受けることが続いております。開業して1年ですが、少しずつでも、人を紹介して頂けるということは自分が信頼されているという証拠だと思いますので、とても嬉しいです。

さて、今日は相続時精算課税についてです。

相続時精算課税制度とは,生前贈与をする場合に,贈与税ではなく,相続税の基準で課税を受けることを選べるものです。相続税は,贈与税よりも税負担が軽いため,通常は節税が期待できることになります。

この制度の大きな特徴は、2500万円までは無税で贈与が受けられる点です。
2,500万円を超える部分については一律20%課税されます。
また、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。但し、この制度は贈与税が課税されなくなるということではありません。相続時に、生前贈与を受けた財産と相続財産を合計して相続税額を計算します。
既に、納付した贈与分については相続財産から差し引かれて納付されます。つまり、2500万円までの贈与はとりあえず無税になりますが、相続時に相続税で精算されることになります。

適用を受けるための条件

①贈与者は贈与の年の1月1日において65歳以上の親であること。
②受贈者は贈与の年の1月1日において20歳以上の子であること。
③財産を受贈する子が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に贈与税の申告書、相続時精算課税制度選択届出書等を税務署に提出すること(この期間をすぎてしまうと贈与税が課税されてしまいます)。