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遺言書と遺留分減殺方法の指定

2014-03-06

こんにちは、司法書士の眞下です。

遺言書に遺留分減殺方法を指定できる場合は、民法1034条但し書きの「遺贈はその目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う」という場合です。

遺留分減殺請求は、遺贈と贈与がある場合には、遺贈から先に減殺します。

そして遺贈が数個ある場合は価額に応じて減殺するのが原則ですが、その例外として、遺言書に「こちらの遺贈から先に減殺する」等の文言を入れておけば、遺言書が優先されます。

具体的には次のような文言になります。
「遺留分減殺請求が行われた場合、Aに遺贈された甲不動産から減殺するものと指定する。」
※あくまで文例です。