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相続放棄と特定遺贈
2014-02-07
こんばんわ、司法書士の眞下です。
今日は夜から雪が降ってきて、明日は関東で積もるというニュースが出ていました。つい5日ほど前は暖かくなりかけたのに、この冬一番の寒さが来そうですね。明日は定期的に行ってる堺のおおとりウイングスでの相談会です。寒いからあまり相談も来ないかな…。
さて、今日は相続放棄と特定遺贈です。
知り合いの士業さんから、雑談の際にチラッと訊かれたのですが、「相続放棄をしていても、遺言で不動産を特定遺贈していれば、不動産を承継できるか」という論点です。
相続放棄は、被相続人の財産を放棄するかわりに借金などの債務も承継しないと債権者に言える制度です。
なので、特定遺贈で不動産だけ承継するのは、債権者を害するのではないかと思うのですが、調べても明確な判例はないようです。
ただ少なくとも詐害行為取消の対象にはなるのではないでしょうか。詐害行為取消とは債権者を害する行為を後から取り消すことができる制度です。
類似の判例では、限定承認をしながら、死因贈与を受けた相続人は債権者に対抗できないという平成10年2月13日の最高裁の判例があります。