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養子と代襲相続
こんばんわ、司法書士の眞下です。
寒いので、エアコンをつけっぱなしにしていると、めちゃくちゃ乾燥しますね。普段手は荒れないんですが、乾燥してるので、荒れてきます(笑)。加湿器欲しいなぁ。
さて、今日は間違えやすい相続の問題として「養子と代襲相続」についてです。
代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直系卑属(子や孫)が相続人に代わって相続することです。
では、養子の子にも代襲相続が発生するでしょうか?
養子縁組前に生まれた子も、養子縁組み後に生まれた子も、ともに被相続人の相続開始時点で存在している養子の子であるから、ともに代襲相続人となれそうです。
ところが、代襲相続を規定した民法887条2項但書には、「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」と定められています。
事例をあげると、祖父がいて、祖父の子としてAさん、Bさんがいましたが、祖父が亡くなる前にAさんが亡くなった場合、Aさんが実子でなく養子なら、Aさんの子(祖父の孫)は、祖父の相続人になるかということです。
養子は、養親(上の例で祖父)および養親の血族と「養子縁組の日」から法定血族関係に入ります(民法727条)。
これに対して、養親は、養子縁組時点に存する養子の親族(Aの子)とは親族関係に立ちません。
したがって、縁組後に生まれた養子の子は被相続人の直系卑属となり、代襲相続が可能ですが、縁組前に生まれた養子の子は被相続人の直系卑属とはならず、代襲相続は発生しません。
上の例では祖父とAさんが養子縁組をしたのが平成26年1月10日で、Aさんに子が生まれたのが平成26年1月15日なら、Aさんの子は祖父の代襲相続人になれます。