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2月は「相続登記はお済みですか月間」です
こんにちは、司法書士の眞下です。
昨日はとても暖かかったのに、今日は少し寒いですね。でも、2月は1月より寒いイメージがあったのでもっと寒くなると思っていましたが、今年は暖かくなるもの早いかも知れないですね。
さて司法書士会では毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と銘打って、相続登記を促進する活動をしています。(今年もしてるんか知らんけど)。と言っても毎年公証人役場に「相続登記はお済みですか」というポスターを貼ってあるくらいしか活動内容は知りません。
というわけで、眞下司法書士事務所のブログも2月は相続についてを中心に書きたいと思います(あくまで今の気分なので、2月終わってみたら商業登記のことばっか書いてるかもしれないですが)。
というわけで今回は遺言について書きます(これだけ前振りして、結局前々回の続き…)。
自筆証書遺言に不動産を書くときは以下の点に注意して下さい
「自宅」と書かない。
「自宅の住所」を書かない。
不動産は法務局という役所が管理しているので、それは「住所」ではなく「地番や家屋番号」といった独特の番号で管理しています。なので、不動産の謄本の通りに書くのが一番確実です。
「私道部分」を書き漏らさない。
私道は固定資産税が課税されていないことが多く、隣の人との共有の場合も多いので、所有しているという実感に乏しい方も多いでしょう。
しかし、私道部分を書き漏らすと、結局私道部分の相続登記のために遺産分割協議が必要になったりしますので、敷地に接している道路があるときはきちんと調べましょう。
土地の2分の1のみを持っている場合
2分の1の全てを譲りたいのに「2分の1を相続させる」と遺言書に書いてしまうと、2分の1持っているうちの2分の1で4分の1を譲りたいという誤解が生じます。共有部分であることが分かっているときは「共有持分の全部」と書くか、持分については何も書かない方が良いでしょう。