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こんばんわ、司法書士の眞下です。
今日は大阪は雨でした。冬の雨は寒いし、何より自転車での移動がとたんに不便になるので困ります。
自筆証書遺言書に封筒がいるかですが、封筒や封印は任意なので、なくても有効です。
ただし、封筒に入って封印のある自筆証書遺言は家庭裁判所にて、相続人又はその代理人の立会いがなければ開封はできません。
もし家庭裁判所以外で封印のある自筆証書遺言を開封したら5万円以下の過料となります。