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自筆証書遺言の忘れがちな知識

2014-01-29

こんばんわ、司法書士の眞下です。

在留資格・永住・帰化シリーズが終わったので、何を書こうかなと迷ってしまいますが、原則に戻って今日は相続分野の遺言について書きます。明日以降はその日の気分次第です(笑)

さて、遺言ですが、遺言の相談が来たときは、保管の点、効力の確実性から公正証書遺言をお薦めすることが多いのですが、「気軽に書ける点」、「費用がかからない点」から自筆証書遺言を書かれる方も多いでしょう。

その際一番大事な気をつける点が4つあります。

①全文の自筆
②作成日の記載
③氏名の記載
④押印

この4つは基本中の基本なので、すでに知っている方もいるかと思います。そこで、この4つのポイントをもう少し詳しく見ていきましょう。

①全文の自筆
きちんとボールペン等消えないペンで書きましょう。パソコン・ワープロや他人の代筆はダメです。
ただし、ペンを持つ手が不自由な方もいるので「他人の添え手による」場合は可能という判例が出ています(最判昭和62年10月8日)

②作成日の記載
作成日は遺言が書ける年齢が15才以上であるため、いつ書いた遺言かを確かめるためという理由と、もう一つが遺言書が複数作成されたときは、後に書いた遺言が有効なため、遺言の前後を明らかにするために必要です。
その書き方ですが、普通に年月日を書くのが最もよいですが「満〇歳の誕生日に書いた」等の記載でも一応有効です。ただ「平成〇年〇月吉日」は日が分からないのでアウトです。

③氏名の記載
これは当然フルネームで書くのが良いですが、「氏」だけ、「名」だけの遺言や「通称名」での記載でも有効とされています。

④押印
使うハンコは実印でも認印でも拇印でも構いません。

では自筆証書遺言は必ず封筒に入れて封をしないといけないでしょうか?
続きは次回(^^)