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遺言書の農地があるときの注意点
2014-01-23
こんにちは、司法書士の眞下です。
先日農地法に詳しい方に教えて頂いたのですが、遺言書に田や畑などの農地の承継の内容を入れる場合、注意が必要です。
農地の移転には農地法の許可がいります。
これは「相続」が原因の移転には農地法の許可がいらないとなっていますが、「遺贈」の場合はには農地法の許可が必要です。
しかし、農地法3条の許可(農地を農地のまま移転する場合の許可)は、譲受人が実質的に農業をできる方でないと許可がおりません。
許可がおりないと、もちろん遺贈に基づく所有権移転の登記もできません。
都市部や農地のあまりない地域の方は、農地法になじみがないので「遺言書」に農地を入れる場合、注意が必要です。
私も出身が大阪の最北端である能勢町で、実家に農地もあるので、農地法には強くなりたいと思います。
平成21年に農地法の改正もあったので、今後さらに勉強しまたブログ等に書きたいと思います。