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名義預金
2014-01-17
こんにちは、司法書士の眞下です。
今日はいろんな士業の方が「相続」をテーマについて話をするという形式のセミナーに参加してきました。
その中で税理士さんが、相続税の際よく問題になる「名義預金」について話をされていました。
名義預金とは、通帳の名前だけを借りている預金のことです。例えばAさんが相続税対策のために息子Bさんに通帳を作ってもらって、Bさん名義の通帳にお金を入金して、実際の管理や運用はAさんがしているケースがあてはまります。
この名義預金として税務署に判断されてしまったときには、例えBさん名義の通帳のお金であっても、実際はAさんの財産として、相続税の対象財産になります。
名義預金であるか、きちんとBさんに贈与したお金であるかはこれらの基準により判断されています。
①預金の管理・運用を行っていた人は誰か。
②銀行の届出の印鑑は、名義人(Bさん)の使用している印鑑なのか。被相続人と同じ印鑑を使用していた場合、名義預金と判断される可能性が高くなります。
③贈与税を申告はしているのか。名義人はお金をもらったこと(贈与)を知っていたのか。。
④名義人の実際の住所と金融機関での登録の住所は同一なのか。名義人の銀行口座等の届出地が、被相続人(Aさん)の住所になっており、実際に名義人は転勤や結婚等でその届出地にいない場合等は、名義預金と判断されます。
この名義預金は相続税の際、一番問題になるとのことでした。