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遺贈と死因贈与の違い(相続)
2014-01-16
こんにちは、司法書士の眞下です。
今日は相続問題について、よく聞かれるご質問の一つに「遺贈と死因贈与の違い」がありますので、そのことについて書きたいと思います。
高齢の方が不動産や財産を相続人でなく、お世話になった第三者の方や相続人でない方にお譲りになりたいときに一つとして贈与という方法があります。しかし贈与は贈与税という税金が最大で財産の50%かかります。
そこで、遺贈や死因贈与という手続を使うことがあります。
遺贈は遺言書によって、ご本人が亡くなったときに財産を譲るというものです。
それに対して死因贈与は、ご本人が生きている間に「私が亡くなったら、財産を譲る」という契約を交わします。
ではどちらの手続が良いのでしょうか。メリットとデメリットをあげたいと思います。
遺贈のメリット
包括遺贈の場合は不動産取得税がかからないこと
遺贈のデメリット
包括遺贈の場合、借金等の支払義務も承継すること
遺贈を受けた方が財産が不要の場合、遺贈の放棄等により、財産を受け取らない可能性がある
死因贈与のメリット
ご本人が生きている間にそれをきちんと書面にするので、ご本人の死後確実にご本人の意思を実現できる
財産が不動産の場合、ご本人の生前時に死期所有権移転仮登記という登記をしておけば、ご本人が亡くなるまでに、死因贈与契約に反して他の方に不動産を売ったりするリスクがなくなり、贈与を受ける側としては確実に不動産が手に入る
死因贈与のデメリット
不動産取得税がかかる
なお遺贈でも死因贈与でも執行者として、ご本人の意思を代わりに実現してくれる方を選定するのが通常です。