お知らせ|眞下司法書士事務所|遺産の換価分割と贈与税

初回相談無料

受付時間:平日9:00-21:00

06-6949-8672

相続一覧 > 遺産の換価分割と...

相続NEWS

遺産の換価分割と贈与税

2013-12-27

こんにちは、司法書士の眞下です。

今日で会社や事務所の年内最後の営業日の方が多いのではないでしょうか。いよいよ今年も終わりですね。

眞下司法書士事務所は年内は29日までとなっております。年末年始中も電話対応等は可能です。

年末年始で親族の方が集まる機会も多いのではないでしょうか。
その機会に相続登記が済んでいない不動産があれば、親族の方で一度お話になられてはいかがでしょうか。
誰も住んでいない家や更地は、景気も回復傾向にあり、不動産価格も上がっている今が売り時なのかも知れません。

今日は、親族(相続人)が相続財産について話合う機会である遺産分割の種類と税金について書きます。

遺産分割の方法の一つに「換価分割」があります。

換価分割とは、遺産分割協議の結果、相続をした不動産を売却してから、その売却代金から諸費用を控除した売却益を相続人間で分配するという方法の遺産分割です。

不動産を売却するためには、一旦相続人の名義に書き換え(相続登記)が必要になるのですが、その際、相続人全員の名義で処分する方法をとる場合,他の地方に行ってしまったお子さん等相続人の全員が揃わなければ,売買契約の決済など,相続不動産の売却に必要な各種の手続を行うことができません。そのため,相続人の全員が同じ地域に住んでいない場合はこの方法では不便です。

そこで、相続人の方の代表1名のみが相続登記の名義人となり、不動産を売却処分し、その換価代金(売却益)を他の相続人に分配することがよくあります。

この単独名義での売却で処分する方法を選択するとき,気になるのが税務面です。なぜなら,相続不動産の売却代金を他の相続人に分配される場合,贈与税の課税が問題となる可能性があるからです。

この点について、国税庁のサイトに「照会と回答」があります。

「共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。」

この回答は調停と書かれていますが、通常の遺産分割でも同様の回答となるようです。

つまり、遺産分割協議書に「相続不動産の売却に要する費用の分担及び売却代金の分配について適切な条項」があれば、贈与税課税の心配はありません。

遺産分割に関する文言や遺産分割協議書の作成については司法書士や法律家にご相談下さい。

あとは、当該不動産の売却益に対する相続人全員への譲渡所得税(不動産を処分したことによる利益)はかかる可能性があります。

眞下司法書士事務所にご相談頂ければ、信頼できる税理士を無料でご紹介致します。