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親族と血族の違い(相続)

2013-10-26

こんにちは、司法書士の眞下です。

先日、平成25年度の司法書士試験を解いてみました。

もう合格しているのに、わざわざ試験問題の載った本を買ってまで解く方は少ないと思いますが、私は受験の時の苦労や初心を忘れないために解いてみました。
やはり合格した当時からは、普段実務で使わない知識はかなり抜け落ちていて、思うような点数は取ることはできませんでした。

普段実務で使わない知識でも依頼者から急に質問を受けたり、普段の何気ない会話から問題点を発見するためにも知識の補充は必要です。

忘れている知識の補強や受験時代の初心を思い出したり、とても有意義な時間でした。

さて、試験を解き直して、改めて気づいたのですが、普段実務上意識せずに使っている同じような意味の言葉(法律用語)も、少しずつ違いがあり、今回は「親族と血族の違い」について書きたいと思います。

親族とは、
①6親等内の血族
②配偶者
③3親等内の姻族
をいいます(民法725条)

一方、血族とは2種類あり
「自然血族」と「法定血族」があります。

「自然血族」とは実父母、実祖父母、実の兄弟、実子、実孫などの、出生により血のつながり(血縁関係)のある者をいいます。

「法定血族」とは、養父母や養子の関係です。養子縁組により法的な親子関係が発生します。

さらに上記③の姻族とは
婚姻によって発生する親族です。自分が婚姻したときの相手の親です。

言葉だけだと分かりにくいのでこちらのサイトの親族図が参考になります。

このように親族と血族を比べると、親族の方が範囲が広いということになります。
イメージとして、血族は実際に相続関係が生じうる範囲です。

民法上「親族」であればできる権利や義務等はたくさんあります。
一例をあげると

後見開始の審判の請求(四親等内の親族のみ。民法第7条)
親族間の扶助(直系血族及び同居の親族。民法第730条)
不適法な婚姻の取消権者(民法第744条)
親権の喪失の宣告の請求権者(子の親族。民法第834条)

などです。

ちなみに「いとこ同士は結婚できる」という法律を知らなければ真偽のはっきりしない話も民法734条の「近親者間の婚姻の禁止」を知っていればはっきりします。
民法734条には「直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。」とあります。

いとこは4親等(自分が0親等、親が1親等、祖父が2親等、伯父叔母が3親等、いとこが4親等と数えます)なので日本の法律では婚姻ができるのです。