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分かりやすい戸籍の読み方⑤
司法書士の眞下です。
今大阪青年司法書士会では「ペットに関するトラブル」の研究をしています。
ペットのトラブルは年々増えていますが、トラブルを専門に扱ってる弁護士や司法書士は少なく、金額も小さいことが多いので、ニッチな分野と言えます。
ペットは、飼い主からすれば家族同然の感覚なので、そのトラブルは今後も需要は増えてきそうです。
さて、今回は戸籍シリーズの最終回として、今までの内容で触れられなかった点をいくつか取り上げたいと思います。
①戸籍の読み方のコツ
古い戸籍は市の職員の手書きなので、とても読みづらいものがあります。
その戸籍を発行した市に電話して何て書いてあるか訊くのがいいですが、ちょっとしたコツやポイントがあります。
以前のブログに書いてあるので参考下さい。
http://www.mashita-shihousyoshi.com/index.php?ブログ/2013-06-26
②戸籍の附票
戸籍には除籍や改製原戸籍の他に「戸籍の附票」があります。
戸籍は本籍単位なので、住所は関係がないのです。しかし、それでは戸籍に記載されている人の住所と戸籍を関連づけることはできません。
そこで、本籍地にある「戸籍の附票」の附票を取得することによって、現在の住所又は過去の住所を調べることができます。
戸籍の附票に書いてある住所は「該当戸籍に入った時点の住所から該当戸籍から除かれた時点の住所まで」です。
一番気をつけないといけないのは戸籍の附票の保存期間は「戸籍を異動してから5年」である点です。市長村によって差はあるので、5年を過ぎても保存されているケースもありますが、5年という短い間隔で取れなくなる書類であることは覚えておきましょう。
なぜ、5年しか保存されないかは不明ですが、役所として戸籍の附票は「現住所の記録」のための書類であって、「過去の住所の異動の証明」のための書類でないので、長い期間置いておく理由がないからといったことが予想されます。「過去の住所の異動の証明」が欲しい国民やその代理で調査する司法書士のことも考えてほしいですね。
③参考図書
戸籍の読み方の講師やこのブログを書くにあたって、参考にした書籍を紹介します。
わかりやすい戸籍の見方・読み方・とり方という本で日本法令出版から出ています。
実際の戸籍例を見ながら分かりやすく解説がされています。
④番外編
日本の戸籍については以上ですが、中国や韓国の戸籍はどうなっているのでしょうか?
それはまた長くなりそうなので戸籍シリーズの番外編として次回にします。