お知らせ|眞下司法書士事務所|分かりやすい戸籍の読み方③

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分かりやすい戸籍の読み方③

2013-08-27

司法書士の眞下です。

今日はインターネットが昼までつながらなくて大変でした。
前回もあったのですが、その時はマンション全体の配線が原因だったのですが、今回は自分の機械が原因でした。

業者の方に来てもらったら、「線が抜けてただけですね」とのこと。
線はちゃんと刺さってたのは朝にちゃんと確認したんですが…、と思ったのですが、結局プロバイダ側にも原因があったので、ネットがつながらなかったみたいです。

前にネットにつながらなかったときは、結構焦りましたが、今回は「どうにかなるだろう」と思って落ち着いてできることをやってました。

経験に勝るものはないなと実感(使い方間違ってる? 笑)

さて、自分の戸籍も一度見る経験をしてみたら、分かりやすいと思うので一度親の戸籍でも取ってみましょう(^_^)

ちなみに戸籍を取れるのは…

戸籍を取得できるのは、

①戸籍に記載されているもの
②その戸籍から除かれたもの
③ ①又は②の配偶者
④ ①又は②の直系尊属もしくは直系卑属

直系尊属というのは、自分の親、祖父、祖母、曾祖父、曾祖母等です。

直系卑属は自分の子、孫、ひ孫等です。

昨日の話の続きに戻すと、戸籍が作られる事柄として婚姻の他には
「家督相続」があります。これは昨日書きましたね。

他には
「他の市町村から転籍したとき」
があります。
戸籍は市町村単位で作られていますので、同じ市町村内で本籍地を移動させても、新しく戸籍は作られません。ただし、大阪市や京都市などの都市は区ごとの場合があります。

他には
「分籍」
があります。
分籍とは、一人だけ戸籍を分けることです。
分籍は未婚であっても20歳になれば、可能です。
分籍は単に親の戸籍と自分の戸籍を分けることなので、相続などや扶養義務等には影響はありません。

では次回は「この戸籍はいつからいつまでを証明しているか」の見方について書きます。