お知らせ|眞下司法書士事務所|分かりやすい戸籍の読み方②

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分かりやすい戸籍の読み方②

2013-08-26

こんにちは、司法書士の眞下です。

昨日の大雨で、ようやく、涼しくなってきましたね。
今までは昼、夜関係なく室温が35度近くあったので、何もできないから、電気代いくらかかってもいいから、クーラーをつけっぱなしに近い状態でした。

昨日の夜から室温が28度になり、今日は昼でも27度。
35度が普通だったので、クーラーをつけずにこの気温になったのが奇跡です。「電気代いらないやん! ラッキー!」と自営業者らしく節約家なことを思ってしまいます(ケチともいう・笑)。

もう夏も終わりですね。

さて、昨日の続きで戸籍の読み方について書きます。

まず、戸籍をほとんど見たことがない方だと、何が分かりにくいかと言うと、「この戸籍がいつからいつまでのことが書いてるの?」ということと「どういうときに戸籍が新しく作られるの?」ということだと思います。

そこで、「どういうときに戸籍が新しく作られるの?」という疑問に対してですが、

まず、戸籍が作られる事柄として、一番最初に思い浮かぶのが

婚姻です。
これには注意が必要で、昭和30年頃より前に作られた戸籍は「婚姻」により、新しく戸籍は作られませんでした。
現在はたとえば、Aさんという方が生まれたら、Aさんの親の戸籍に入ります。そしてAさんが婚姻すれば、配偶者のBさんと一緒に入った戸籍が新しくできます。
しかし、昭和30年頃より前に作られた戸籍は、「家制度」だったので、Aさんの例で言えば、Aさんの一族全員が記載されています。
「家制度」では、家の「戸主(こしゅと読みます)」に絶大な権限があり、その一族の婚姻や養子縁組の許可を戸主から得なければなりませんでした。
たとえば、今で言うとAさんが婚姻するのに、Aさんのおじいちゃん(戸主)の許可がいるので、おじいちゃんが「そんな家の者とは結婚するな」といえば、法律上も婚姻できなったというイメージでしょうか。現在ではありえない話ですよね。

ちなみにその絶大な権限を持った「戸主」が変わることを「家督相続」と言います。つまり、戸主のおじいちゃんが亡くなったりしなくても「隠居」などでも家督相続に当たります。

その後、「家制度」は昭和22年5月3日の新憲法の「個人としての尊重」や「法の下の平等」の考え方により、戸籍法が改正され、現在のような形になりました。

さて、余談ですが、今回のブログを書いていて、大変恥ずかしい発見をしました。

前に大勢の前で「戸籍の読み方」を話したときに、「戸主」の読み方を「こぬし」か「とぬし」か分からなくなって、うにゃうにゃごまかしながら発音してたら、読み方「こしゅ」ということに今日気づきました。

恥ずかし…。

ブログを書けば、今までちゃんと調べなかったこともはっきりするから良いですよね(と前向きに締めくくり・笑)。

次もお楽しみに(^_^)