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自転車の危険運転についての改正①
こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
先日大手のハウスメーカーでのセミナー講師を担当しまして、その準備でバタバタしておりましたが、ようやく無事終わって、少し落ち着きましたので、またブログを更新していきたいと思います。
さて今回は自転車の危険運転についての改正です。
今年の6月1日から道路交通法が改正され、自転車に対する取り締まりが厳しくなりました。
子供の自転車でお年寄りが死亡する事故が相次いだことや、スマホを見ながら運転が目立ってきたからと言われております。
私自身もよく自転車で移動するので、一度まとめておかないといけないなと思っておりました。
自動車の事故ですが、死亡事故は減っておりますが、事故件数自体はあまり減っておらず、全国で毎年約66万件起こっています。自転車事故も全国で毎年約17万件起こっているようです。
では、今回の改正でどのように変わったのでしょうか?
自動車の違反の場合次の2種類の切符があります。
青切符「駐車違反や信号無視程度の軽い罰なら軽度の反則金を支払うもの」
赤切符「酒気帯び運転や危険運転などの悪質な違反では、罰金を払って前科がつくもの」
これに対し自転車の場合は、ライトの不灯火などで止められても注意される程度で違反切符を切られることはありませんでした。
これは今まで自転車には軽度の違反に対する青切符という制度がなかったからです。
今回の改正の一番のポイントはここで、6月1日からは自転車にも青切符が導入され、項目に違反すると軽度の反則金を支払う義務が生じる可能性があります。
もちろん以前より赤切符の制度は自転車にもあったんですが、裁判となる為資料の作成などに手間がかかることもあり、適用されるケースは非常に少なかったようです。
しかし、改正に伴い青切符が適用されることで、今まで見過ごされてきた軽度な違反についても摘発しやすくなります。
ただ、青切符一発で即反則金の支払いを命じられるわけではなく、3年間のうちに2回以上摘発されてしまうと、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内に、反則金代わりとして警察が実施する一回5700円の安全講習を受講することとなります。
この講習を受けないでいると、裁判所から呼び出しがかかり5万円以下の罰金が科されますので注意が必要です。