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自転車の危険運転についての改正②
こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
誕生日に友人にミスチルのニューアルバム「リフレクション」をプレゼントしてもらって、聴きまくってます。特に「足音」という曲の歌詞にとても共感できます。
♪夢見てた未来はそれほど離れちゃいない~
♪この足音を聞いてる 誰かがきっといる~
さて自転車の危険運転の続きですが、違反キップの対象となる「危険運転14項目」というものがあります。
みなさんもこの14項目をちゃんと覚えて、キップを切られないようにしましょう。
①信号無視
気をつけましょう!
②通行禁止違反
道路標識等に通行禁止されている場所に気をつけましょう。
歩行者天国の自転車乗車もダメです。
自転車の標識参考サイト
③歩行者用道路における歩行者妨害
自転車は車道を走るのが原則で、歩道は通行禁止ですが、道路標識で通行可とされている場合や、運転者が幼児である場合等は歩道を走ることができます。しかし、その際も歩行者に注意して徐行する義務があります。歩道でスピードを出しすぎたらキップの対象です。
また歩行者が邪魔だからといって無闇にベルを鳴らすのも違法です。
④通行区分違反
自転車道があるときは、自転車道を走ります。自転車道がないときは車道の左側をクルマの流れと同じ方向に走りましょう。
自転車による車道の逆走は禁止されているので要注意です。
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
路側帯とは歩道のない道路の端の方です。
路側帯の走行は歩行者の通行を妨げないような速度と方法で走らないといけないのでここでもスピードの出し過ぎは要注意です。
⑥遮断機が降りた踏切への立ち入り
警報器が鳴って閉じようとしている踏切に入るのは大変危険であり、違法です。
⑦交差点安全進行義務違反
交差点に侵入の際、クロスしている道路が優先道路(標識がないときは、自分が走っている道より広い道路の場合)のときは、優先道路を走る車両が優先です。
後半は次回です!