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戸籍上の名前の変更②(名前の変更の手続き)
2014-12-10
こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
12月に入ってバタバタ忙しく、ブログの更新が滞ってしまいました。12月は仕事もですが、忘年会も多くあります。体調に気をつけて頑張りたいと思います。
前回の続きで、名前の変更について書きます。
前回、名前の変更には「正当な事由」が必要だと書きました。
戸籍上の名前の変更の許可を出すのは、家庭裁判所という裁判所です。
家庭裁判所というのは、家族関係などの問題を扱う裁判所です。
名前を変更する人自身が申立をします。15歳未満のときはその法定代理人(親など)が代理します。
名前を変えたい人の住所地の裁判所に申立をします。
必要な書類は
①申立人の戸籍謄本
②名の変更の理由を証する資料
必要な費用は
収入印紙800円と連絡用の切手
通常1ヶ月以内に家庭裁判所から呼び出しがあって、指定の日時に家庭裁判所へ行き審判を受けます。そこでいろいろな名前の変更の正当な事由について質問を受けます。
呼び出しが無く、審判の結果を家庭裁判所から郵送される場合も有ります。
審判の結果、名前の変更が認められれば、家庭裁判所から証明書をもらって、役所へ届け出ます。そうすれば、戸籍の名前を変更することができます。