> 役立ち情報一覧 > 戸籍上の名前の変...
役立ち情報NEWS
戸籍上の名前の変更①(キラキラネームの改名)
こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
自転車のブレーキの効きが最近悪いなと思っていたので、修理したのですが、ブレーキのゴムの部分が取れていたみたいです。こんな状態で走ってたと思うと怖かったですが、修理してすぐ、次はブレーキのワイヤーが切れてしまいました。無理矢理ブレーキかけてたので、関連して修理する羽目になってしまいました。ちょっとでもおかしいと思ったらすぐに修理に行くべきですね。
さて、戸籍等を読んでいて、たまに名前を変えている方がいらっしゃいます。また最近キラキラネームと呼ばれる誰も読めない字のお子さんがいますが、その子がもし大人になって、名前を変えたいと思って、変えることはできるのでしょうか。
まず戸籍法107条の2には
『正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 』
とあります。
この正当な事由とはどのような内容でしょうか。当てはまる内容として、下記のものがあります。
①結婚して、家族と同姓同名になった。
例えば晶さんとか涼さんとか歩、葵、樹、要とか男性女性両方に使える名前の場合、結婚によって夫婦が同姓同名になる場合とか、夫のお母さんと同じ名前になるとかが考えられます。
② ①に関連して性別を間違われる場合。
③犯罪者が自分と同姓同名の場合。
④歌舞伎とか能とか伝統芸能の襲名の場合。
⑤神官や僧侶や出家をした場合。
⑥長い間自分の通称名として、使ってきた場合。
ちなみに帰化の場合の氏名は常用漢字の範囲であれば、自由に決めることができます。ただし帰化申請の際に決める必要があります。
⑦精神的な苦痛がある場合。
親の虐待やいじめなど名前によって精神的苦痛がある場合です。最近はこのケースも増えているようです。
⑧珍しい名前、難解な名前など社会生活上、著しい支障がある場合。
キラキラネームもこれにあてはまる可能性はあります。
では実際にどのような手続が必要なのでしょうか。
続きは、また次の機会に書きたいと思います。