お知らせ|眞下司法書士事務所|戸籍上の名前の変更①(キラキラネームの...

初回相談無料

受付時間:平日9:00-21:00

06-6949-8672

役立ち情報一覧 > 戸籍上の名前の変...

役立ち情報NEWS

戸籍上の名前の変更①(キラキラネームの改名)

2014-11-30

こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。

自転車のブレーキの効きが最近悪いなと思っていたので、修理したのですが、ブレーキのゴムの部分が取れていたみたいです。こんな状態で走ってたと思うと怖かったですが、修理してすぐ、次はブレーキのワイヤーが切れてしまいました。無理矢理ブレーキかけてたので、関連して修理する羽目になってしまいました。ちょっとでもおかしいと思ったらすぐに修理に行くべきですね。

さて、戸籍等を読んでいて、たまに名前を変えている方がいらっしゃいます。また最近キラキラネームと呼ばれる誰も読めない字のお子さんがいますが、その子がもし大人になって、名前を変えたいと思って、変えることはできるのでしょうか。

まず戸籍法107条の2には
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 』
とあります。

この正当な事由とはどのような内容でしょうか。当てはまる内容として、下記のものがあります。

結婚して、家族と同姓同名になった。
例えば晶さんとか涼さんとか歩、葵、樹、要とか男性女性両方に使える名前の場合、結婚によって夫婦が同姓同名になる場合とか、夫のお母さんと同じ名前になるとかが考えられます。

 ①に関連して性別を間違われる場合。

犯罪者が自分と同姓同名の場合。

歌舞伎とか能とか伝統芸能の襲名の場合。

神官や僧侶や出家をした場合。

長い間自分の通称名として、使ってきた場合。
ちなみに帰化の場合の氏名は常用漢字の範囲であれば、自由に決めることができます。ただし帰化申請の際に決める必要があります。

精神的な苦痛がある場合。
親の虐待やいじめなど名前によって精神的苦痛がある場合です。最近はこのケースも増えているようです。

珍しい名前、難解な名前など社会生活上、著しい支障がある場合。
キラキラネームもこれにあてはまる可能性はあります。

では実際にどのような手続が必要なのでしょうか。

続きは、また次の機会に書きたいと思います。