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アポスティーユが大阪公証役場でワンストップに
こんにちは、司法書士の眞下です。
昨日の夜から天気が崩れだしましたね。明日は花見なので天気が心配です。少し寒い…。
さて、タイトルを見て意味が分からない方もいると思いますが、今日は外国に提出する文書についてです。
公印確認とアポスティーユについて
例えば、日本の会社が外国に支店を出す際に登記事項証明書の提出を求められたり、日本人が外国で結婚する際に戸籍謄本の提出を求められたりします。
戸籍は市区町村役場、登記事項証明書は法務局が作成する「公文書」ですが、外国から見ればそれらが果たして本物の公文書かどうか分かりません。
そこで外務省の公印確認を受けたり、さらには駐日大使館、領事館で認証を受ければ公文書として認めましょうということになります。
海外に赴任するときや留学の手続きをする際にも必要となります。これが「公印確認」です。
一方、ハーグ条約(認証不要条約)の加盟国の機関に提出する場合は一般的に駐日大使館、領事館での認証を受ける必要ななく、外務省が発行する「アポスティーユ」をそのまま提出することができます。
アポスティーユ(Apostille)とは
ハーグ条約に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。
前置きが長くなりましたが、今日のブログのポイントです。
外国に提出する私文書については、駐日大使館等の認証を取得するまでに、公証人の認証や法務局の押印証明、外務省の公印確認といった手続きが必要ですが、平成26年4月1日より大阪府内の公証役場でワンストップサービスが開始されることになりました。
これまでは東京都内・神奈川県内の公証役場のみでした。
つまり大阪府の公証役場で認証を受ける際に申し出ると、これまでのように法務局や外務省に出向くことなく、一度に(ワンストップで)公証役場~外務省の認証を受けることが可能になります。
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