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消費税増税の対策③(住宅ローン減税)
こんにちは、司法書士の眞下です。
昨日は選抜高校野球の決勝でしたね。京都の龍谷大平安と大阪の履正社高校の決勝戦なので、近畿からの注目度は非常に高かったと思います。龍谷大平安が38回目の出場で初優勝でした。私は大阪出身大阪育ちですが、龍谷大学卒業なので、どちらを応援するか迷いました(^^;)
さて、消費税増税対策の最後は「住宅ローン減税」です。
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、住宅の取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
この住宅ローン減税制度は、平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、大幅に拡充されています。&color(,pink){”なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。
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平成26年3月までは最大控除額の合計が200万円だったのに対して、平成26年4月からは400万円となります。
1年の控除額が最大20万円から最大40万円に変更になるので、所得税の負担がかなり楽になる方も多いのではないでしょうか。
なお、住宅ローン減税の適用を受けるためには、住宅を購入した年の翌年の確定申告時に住宅ローン減税の申告が必要になります。
必要な書類は以下を参考下さい
住民票の写し
残高証明書
登記事項証明書
売買(請負)契約書等
給与等の源泉徴収票(収入の分かる書類)
※中古住宅の場合は
耐震基準適合証明書
既存住宅性能評価書等