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マタハラ訴訟で最高裁が高裁判決を破棄差し戻し
2014-10-24
こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
10月23日に、「マタニティー・ハラスメント」についての最高裁の判断がありました。
以下読売ニュースより。
妊娠により降格させられたのは男女雇用機会均等法が禁じた「マタニティー・ハラスメント」に当たるとして、最高裁は「本人が降格を承諾したか、雇用主に降格が必要な特段の事情がない限り、降格は違法」との初判断を示し、原告敗訴の2審判決を破棄。降格は女性の意向に反し、降格の必要性について審理が不十分だとして、広島高裁に審理を差し戻した。
「マタニティー・ハラスメント」についてや、今回の判断についてはニュースに任せるとして今日は、「破棄差し戻し」についての解説です。
「破棄差し戻し」って分かりにくいですよね?
まず最高裁の役割ですが、最高裁は「法律」を審査する役割を重点的に果たすように制度設計されており、原則として「事実関係」の調査は下級裁判所(地方裁判所や高等裁判所など)の役割となります。
最高裁は、法律の解釈の誤りを正したり、法律解釈を統一したりするのが本来の任務です。
最高裁は、法律解釈を任務としますので、原則として新たな事実の取調べはしません。
「破棄差戻し」判決の効果として、高等裁判所がふたたび審理し、判決することになります。
この際、高等裁判所は、最高裁の破棄理由に拘束されされます。
これに対して「上告棄却」とは、不服の申立を棄却するということですので、高等裁判所の判決が確定することです。