お知らせ|眞下司法書士事務所|消費税増税の対策②(すまい給付金)

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消費税増税の対策②(すまい給付金)

2014-04-02

こんにちは、司法書士の眞下です。

お花見のシーズンですね。私も週末はお花見の予定が入っております。ただお花見の時期は毎年休日になると天気が怪しくなるのはなぜなんでしょう(>_<)
今年は晴れる…いや最悪でも曇りになることを祈っています。

さて今日は前の続きで消費税増税対策です。

「すまいの給付金」という制度はご存じでしょうか?
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円給付するものです。

住宅購入の際の消費税の取扱いについてですが、住宅を購入する際、土地と建物を購入することになりますが、消費税が課税されるのは建物のみであり、土地は非課税となっています。また、中古住宅の売買については事業者が住宅を買い取って個人に売る「買取再販」は課税対象となりますが、売主が事業者ではない個人間の売買は非課税です。

住まいの給付金の主な要件
1.住宅の所有者であること。不動産登記上の持分保有者
2.住宅の居住者であること。住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
3.収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円
4.(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下の者

こちらのサイトでシミュレーションができます

参考サイト
http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/index.html